自主防災組織(モアナヴィラ新浦安自治会防災本部)


自主防災組織である「モアナヴィラ新浦安自治会防災本部」規約(平成21年2月1日制定、同年5月17日承認、平成22年5月16日改正)をご案内します。

モアナヴィラ新浦安自治会防災本部規約

(名称)
第1条 この組織は、モアナヴィラ新浦安自治会防災本部(以下「防災本部」という。)と称する。
 
(組織)
第2条 防災本部は、モアナヴィラ新浦安自治会(以下「自治会」という。)の下部組織とする。

 

(事務所の所在地)
第3条 防災本部の事務所は、自治会集会所完成までは防災本部長宅に、自治会集会所完成後は自治会集会所内に置く。
 
(目的)
第4条 防災本部は、地域住民の隣保共同の精神に基づく自主的な防災活動を行うことにより、地震、その他の災害(以下「地震等」という。)による被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。
 
(事業)
第5条 防災本部は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
@
防災に関する知識の普及に関すること。

A

地震等に対する災害予防に関すること。

B
地震等の発生時における情報の収集伝達、初期消火、救出救護、避難誘導等応急対策に関すること。
C
防災訓練の実施に関すること。
D
防災資機材等の備蓄、整備、保守管理に関すること。
E
その他、防災対策上必要な事項。
   
(構成員)
第6条 防災本部は、自治会会員及びその家族をもって構成する。
 
(役員)
第7条 防災本部に次の役員を置く。
 
@本部長   1名 自治会会長が兼務する。
A副本部長   1名 自治会役員の中から、本部長が指名する。
B会計   1名 自治会会計が兼務する。
C監査   1名 自治会監査が兼務する。
D幹事 若干名 上記@ないしC以外の自治会役員全員が兼務する。
2
役員の任期は1年とする。ただし再任することができる。
 
(役員の任務)
第8条 本部長は防災本部を代表し、会務を総括するとともに、地震等の発生時における応急活動の指揮命令を行う。
2
副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるときは、その職務を代行する。
3
幹事は、担当する班の任務を統括するとともに、会務の運営にあたる。
4
会計は、防災本部の会計の任にあたる。
5
監査は、防災本部の会計を監査する。
   
(機関)
第9条 防災本部に総会及び役員会を置く。
 
(総会)
第10条  総会は、毎年自治会の総会時に開催するものとする。ただし、特に必要がある場合は、臨時に開催するものとする。
2
総会は、本部長が招集する。
3
総会は、次の事項を審議する。
@  規約の制定及び改正に関すること。
A  防災計画の作成及び改正に関すること。
B  事業計画に関すること。
C  予算及び決算に関すること。
D その他、総会が特に必要と認めたこと。
4
総会の議事は、出席した会員(ただし、1世帯1票とする)の過半数で決する。
5
総会は、その付議事項の一部を役員会に委任することができる。
   
(役員会)
第11条  役員会は、本部長以下全役員をもって構成する。
2
役員会は、次の事項を審議する。
@ 総会に提出すべき事案
A 総会により委任されたこと。

B その他役員会で必要と認めたこと。

3
役員会は、本部長が随時招集する。
4
役員会の議長は本部長が務め、その議事は、出席した役員(ただし、監査は除く)の過半数で決する。
   
(班)
第12条  防災本部の下に以下の班を設ける。
 
  1. @ 情報班
 
  1. A 消火班
 
  1. B 救出・救護班
 
  1. C 避難・誘導班
 
  1. D 給食・給水班
2
各班の班長は、幹事の中から本部長が指名する。
   
(防災計画)
第13条 防災本部は、地震など非常災害時による被害の防止及び軽減を図るため、別に防災計画を作成する。
2
  1. 防災計画は、次の事項について定める。

 
  1. @ 地震等の発生時における防災組織の編成及び任務分担に関すること。
 
  1. A 防災知識の普及に関すること。
 
  1. B 防災訓練の実施に関すること。

 
  1. C 地震等の発生時における情報の収集伝達、出火防止、初期消火、救出救護、避難対策及び給   食・給水に関すること。

  D その他、必要な事項。
   
(経費)
第14条  防災本部の運営に要する経費は、自治会の予算の内から支出する。
   
(会計年度)
第15条  会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
   
(附則)
この規約は、平成22年5月16日より施行する。